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特定技能労働者
特定技能1号は、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業等の分野があります。
在留資格「特定技能1号」として日本での就労を目指すフィリピン人特定技能労働者は、日本語能力試験(JLPT-N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)と該当分野の特定技能評価試験に合格することが必要です。
特定技能の場合、フィリピンのPOEA認定の送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、POEA及びPOLOの承認を経て入国手続きが進められ直接雇用が出来ます。
特にフィリピンでは特定技能労働者の場合、NCⅡという国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。